受給資格者創業支援助成金
受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者(離職の後、雇用保険をもらう手続きをした人)が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部の助成をし、失業者の自立を積極的に支援するものです。
受給者の条件
1. 雇用保険5年間加入し、会社を辞めた後、創業しようとした人。
2. 創業1年以内に1人以上の人を雇う。
3. 法人設立に当たっては、出資し、かつ代表になること。出資しない場合は、代表になること。
認められる費用
創業(法人設立の場合、設立の日)から3ヶ月以内に支払った費用。
例
法人などの設立に要した費用。
法人設立などに係る計画を作成するために要した専門家への相談費用など。
事業(法人)などに雇用される従業員に対して、
職務に必要な知識または技能を習得するための講習、または相談に要した費用。
従業員の募集・採用、就業規則の策定に要した費用。
支給額
上記の費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が200万円を超えるときは200万円)
創業者が特定地域の事業主である場合は、上記の費用の合計額の2分の1に相当する額(その額が300万円を超えるときは300万円)
※特定地域は、各都道府県で決まっています。
受給のための手続き
まず第一に
| いつ | 創業(法人設立)の日の前日までに |
| 何を | 署名または記名押印した法人など設立事前届を作成し、 雇用保険受給資格者証(短時間受給資格者証)の写しを添付 |
| どこへ | 事業所管轄の公共職業安定所 |
へ提出してください。
次に
| いつ | 会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1か月以内 |
| 何を | 支給申請書(第1回目) |
| どこで | 事業所管轄の公共職業安定所 |
へ提出してください。
※特定地域に移転する場合は、旧居住地から新事業地の住所まで移転経費が認められる場合があります。今年新しく設けられた制度です。