継続雇用制度奨励金(第1種)
受給者の条件
第1種第1号対象事業主![]()
次のいずれにも該当する事業主。ただし、平成21年3月31日までに 2. の措置を行った事業主については、 4. に該当しなくても受給可能です。
- 雇用保険を整備した事業主。
- 労働協約または就業規則(就業規則など)により定年の廃止または65歳以上までの定年延長など(確保措置)を行ったこと。
- 確保措置を講じた日(確保措置日)から起算して1年前の日までに就業規則などにより、60歳以上の定年が定められ、1年前の日から当該確保措置日までの期間に高齢者などの雇用の確保措置日までの期間に高齢者法第8条違反のないこと。
- 確保措置日から起算して1年前の日から確保措置日までの期間に高齢法第9条違反のないこと。
- 確保措置により、退職することになる年齢(その年齢が65歳を超えるときは65歳)が、過去における就業規則などにより定められていた定年または継続雇用制度による最高の退職年齢(旧定年など)を超えるものであること。
- 事業主が雇用する常用被保険者以外の短時間勤務労働者(1年以上雇用されている者に限る。)であって高齢法第9条第1項に基づく措置の対象になる者について確保措置と同様の措置を講じていること。
- 過去にこの助成金の支給を受けたことがないこと。
第1種第2号対象事業主![]()
受給できる事業主は、次のいずれにもあてはまる法人などを設立(法人にあっては設立登記、個人にあっては事業開始)した事業主をいう。
- 雇用保険の整備をした事業主。
- 法人などの設立日の翌日から起算して1年以内かつ支給申請日の前日までにおいて確保措置(第1種第2号対象事業主においては、法人などの設立時に65歳定年を定めている場合および定年の定めをしていない場合を含む。以下同じ。)を講じていること。
- 法人などの設立日の翌日から確保措置日(法人などの設立において定年の定めをしていない場合には、当該設立が 2. の確保措置日。以下同じ。)までの期間に高齢者法第8条違反がないこと。
- 法人などの設立日から確保措置日までの期間に高齢者法第9条違反がないこと。
- 支給申請の前日までに、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用の雇用保険加入者(第1種第2号の対象事業主に1年以上雇用されている必要なし。以下同じ。)の数が3人以上あり、かつ当該事業主に雇用される常用の雇用保険加入者に占める割合が4分の1以上であること。
- 支給申請の前日までに、当該事業主に雇用される常用の雇用保険加入者全体に占める55歳以上65歳未満の割合が2分の1以上であること。
- 当該事業主に雇用される常用雇用保険加入者について、希望する場合には希望措置の適用を受けることにより、常用加入保険者として雇用されることになること。
第1種加算対象事業主![]()
次のいずれにも該当する事業主
- 定年の廃止または65歳以上までの定年延長(第1種第2号対象事業主にあっては、法人などの設立時において65歳以上までの定年制度を導入している場合および定年の定めをしていない場合を含む。)を行っていること。
- 1. の措置が引き下げられていないこと。
- 就業規則などにより、 1. および次の a. と b. の措置を同時に講じていること。
- 常用の被保険者の申出により、当該申出者が60歳に達した日以後の希望する日(以下、希望日)以後において、希望日前の直近の1週間の所定労働時間(以下基準労働時間)に比べて、短い所定労働時間(1週間の所定労働時間が20時間以上で基準労働時間より1週間以上短いものに限る。)で労働することができること。
- 希望日前の直近の当該申出者の賃金その他の賃金その他労働条件(労働時間を除く。)と希望日以後の当該労働条件が同等(雇用期間については定めがないか、定年までの期間であること)である制度(当該常用の雇用保険加入者の申出に応じて短縮することができる所定労働時間の最大限度が基準労働時間の4分の1を超えるものに限る。以下「高齢短時間正社員制度」)の導入。
- 高齢短時間正社員制度を導入した日から起算して1年を経過する日までの間において、当該高齢短時間正社員制度の適用を常用の雇用保険加入者(1週間の所定労働時間が20時間以上で、基準労働時間より1時間以上短いものに限る。以下「高齢短時間正社員」という)を当該制度を適用した日から起算して6ヶ月以上継続して雇用していること。
支給額
第1種第1号対象事業主![]()
確保措置の内容、確保措置日において当該事業主に雇用される常用の雇用保険の加入者の数および確保措置期間から65歳までの引き上げ年数で支給される。
第1種第2号対象事業主![]()
確保措置義務年齢から65歳までの年数で支給される。
(単位:万円)
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受給のための手続き
申請先・・都道府県高年齢者雇用開発協会
第1種第1号対象事業主![]()
労働協約または就業規則などにより、定年の廃止または65歳以上までの定年延長などもしくは継続雇用制度の導入を行った日の翌日から起算して1年以内に。
第1種第2号対象事業主![]()
法人などの設立日の翌日から起算して1年以内に。
第1種加算対象事業主![]()
高齢短時間正社員制度を導入した日から起算して1年を経過する日までの間において当該制度を適用し、6ヶ月継続して雇用する日の翌日から2か月以内に。