継続雇用制度奨励金(第2種)

受給者の条件

第2種(多数継続雇用助成金)第2種(多数継続雇用助成金)第2種(多数継続雇用助成金)

次のいずれにも該当する事業主。

  1. 雇用保険を整備した事業主。
  2. 第1種(平成18年4月1日改正前の第1種を含む。)の受給事業主であること。
  3. 第1種の支給に係る確保措置を引き下げてないこと。
  4. 第1種の支給に係る確保措置以降、1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の常用の雇用保険の加入者を事業主都合により離職させていないこと。
  5. 当該回の確認日(第1種支給申請日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日をいう。)から起算して1年前の日から当該確認日までの期間に離職した常用の雇用保険の加入者であって、 当該期間に特定受給資格者の決定がなされたものの数が、 確認日における当該事業主に雇用される常用の雇用保険加入者で除して得た割合が6パーセントを超えている事業主(特定受給資格者の発生数が3人以下である場合を除く)以外の事業主。
  6. 次の a. または b. のいずれかに該当する事業主。
    1. 当該回の確認日の属する月以前12ヶ月の各月ごとの初日における当該事業主に1年以上雇用されている確保措置義務年齢 (平成17年度→60歳、平成18年度→62歳、平成19年度〜平成21年度→63歳、平成22年度〜平成24年度→64歳)以上65歳未満の 常用の雇用保険加入者(短時間の雇用保険加入者を除く。)の年間合計数が初日における65歳未満の当該事業主に雇用される 常用の雇用保険加入者の数に100分の15を乗じて得た数の年間合計数(その数が36人を下回る場合にあっては36人)を超える事業主。
    2. 当該回の確認日の属する月以前12ヶ月の各月ごとの初日における当該事業主に1年以上雇用されている確保措置義務年齢以上65歳 未満の短時間の雇用保険の加入者の年間合計数が初日における65歳未満の当該事業主に雇用されている常用の短時間の雇用保険加入者 の数に100分の15を乗じて得た数の年間合計数(その数が36人を下回る場合にあっては36人)を超える事業主。
  7. 多数継続雇用助成金の第2回以降の支給申請にあっては、前年度の第2種の支給決定を受けていること(または5および6以外の支給要件を満たしていることについて適切に審査を受けていること)。

支給額

雇用割合が15パーセントを超える確保措置義務年齢以上65歳未満の雇用保険の加入者の数(300が上限)に応じ、1人当たり月額1.5万円(中小企業2万円)

常用の雇用保険加入者 常用の短時間の雇用保険加入者
平成18年3月31日以前(最大5年間)・平成18年4月1日以後(最大3年間)で
年1回ずつ支給される。
1人当たり月額1.5万円(中小企業2万円) 雇用割合が15パーセントを超える確保措置義務年齢以上65歳未満の短時間の雇用保険の加入者の数(300が上限)に応じて
1人当たり月額0.75万円(中小企業1万円)

受給のための手続き

当該回の確認日の翌日から起算して2か月以内に、都道府県高年齢者雇用開発協会へ申請する。


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