高年齢者など共同就業機会創出助成金


高年齢者など共同就業機会創出助成金は、 45歳以上の高年齢者など3人以上がその職業経験を生かして共同して創業(法人を設立)し、 高年齢者など(45歳以上65歳未満)を雇用保険の加入者として雇い入れて継続的な雇用、 就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する助成金です。

受給者の要件

次のいずれにも該当する事業主。

  1. 雇用保険を整備した事業主。
  2. 3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること
  3. 上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
  4. 法人の設立登記の日から高年齢者など共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」)を提出する日において、 高齢創業者の議決権(委任によるものを除く。)の合計が総社員または総株主の議決権などの過半数を占めていること。
  5. 支給申請日において、高年齢者などの雇用の安定などに関する法律第2条第2項に規定する高齢者などを雇用保険の加入者 (ただし、短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつその後も継続して雇い入れている事業主であること。
  6. 計画書を申請期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会に提出し、認定を受けた事業主であること。
  7. 法人の設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいる事業主であること。
  8. 事業実施に必要な許認可を受けるなど、法令を遵守し、適切に運営する事業主であること。
  9. 継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
  10. 事業の開始に要した経費であって、助成対象となる経費を支払った事業主であること。
  11. 次のいずれかに該当する法人以外の法人であること。
    • 宗教の教義を広め、儀式教義を行い、および信者を教化育成することを主たる目的とするもの。
    • 政治上の主義を推進し、指示し、またはこれに反対することを主たる目的とするもの。
    • 特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)
      若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とするもの。
    • 風俗営業の規制および業務の適正化に冠する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、 および同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの。
    • 公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの。
高齢創業者とは、次のいずれにも該当する方の事を指します。
  • 法人の設立登記の日において、45歳以上であること。
  • 法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤、非常勤の別を問わず、 当該法人以外の法人役員、雇用労働者もしくは個人経営者でない者であること。 〔当該法人以外の法人の役員(精算人および監査役を含む。)となっている場合は、 創設した法人の設立の登記の日の前日までに、その役員の辞任に関する変更登記がなされていること。〕
  • 当該法人の設立時の出資者であって、当該法人の業務に日常的に従事していること。

支給額

次の支給対象経費(人件費その他対象とならない経費あり)の合計額に2/3をかけた額が(1000円未満切捨て)、500万円を限度として支給される。
なお、これらの対象経費を基礎にして他の助成金(国、地方公共団体、およびその他の公的団体などが支給する助成金、補助金を含む。) の支給を受けたときは、当該対象経費は助成金の対象経費から除外される。

高年齢者など共同就業機会創出助成金支給額法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度)

  • 法人設立に関する経営コンサルタントなどの相談経費(雇用管理に関する相談経費を除く。) および法人の設立に必要な最低限の期間(概ね法人設立前1ヶ月程度。「設立準備期間」)に費用が発生し、 その設立準備期間および法人の設立登記の日から起算して6ヶ月が経過する日までに支払いが完了したものに限る。
  • 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習または相談に要した経費 (税務や資金繰りなど企業に関する一般的な知識を付与するもの。 事業内容に関する講習などを除く。また、設立準備期間内に費用が発生し、法人の設立登記の日から起算して6ヶ月が経過する日までに支払いが完了したものに限る。)

高年齢者など共同就業機会創出助成金支給額法人の運営に関する経費
   (法人の設立登記の日から起算して6ヶ月が経過する日までに費用が発生し、当該期間内に
  支払いが完了したものに限る。)

  • 職業能力開発経費
    事業を円滑に運営するために必要な役員および従業員に対する教育訓練費など。
  • 設備・運営経費
    事業所の改修工事、設備、備品、事務所賃借料(6ヶ月分を限度とする。)、広告宣伝費など。 ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品などの購入費、事務所などの賃借に係る敷金、特許権、 営業権などの独占的使用などの取得費用、各種税金、保険料などは、支給対象外の経費となる。

受給のための手続き

受給しようとする事業主は、別表の期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会に申請する。

計画書提出および支給申請の受付期間
法人の設立登記日 計画書提出期間 支給申請期間(注)
平成17年7月1日〜
同年10月31日
平成17年12月1日〜
翌年1月4日
平成18年3月1日〜
同年6月30日
平成17年11月1日〜
翌年2月28日
平成18年4月3日〜
同年5月1日
平成18年7月3日〜
同年10月31日
平成18年3月1日〜
同年6月30日
平成18年8月1日〜
同年8月31日
平成18年11月1日〜
翌年2月28日
平成18年7月1日〜
同年10月31日
平成18年12月1日〜 翌年1月4日 平成19年3月1日〜
同年7月2日
平成18年11月1日〜
翌年2月28日
平成19年4月2日〜
同年5月1日
平成19年7月2日〜
同年10月31日
(注) 法人の設立登記の日から6ヶ月後の応答日以降に限る。
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