特定就職困難者雇用開発助成金
高齢者、身体障害者などの特に就職が困難な者を公共職業安定所または適正な有料・無料職業紹介事業者の紹介により人を雇い入れた事業主に支給されます。
受給者の条件
次のいずれにも当てはまる事業主。
- 雇用保険を整備した事業主。
- 次のいずれかに該当する求職者を
(雇い入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)- 常用の雇用保険加入者(短時間の雇用保険加入者を含む。)
- 60歳以上の者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 母子家庭の母など
- 中国残留邦人など永住帰国者 など
※職業紹介を受けた日に雇用保険の加入者でない者に限られる。 - 常用の雇用保険加入者(短時間の雇用保険の加入者を除く。)
- 重度身体障害者
- 身体障害者のうち45歳以上の者
- 重度知的障害者
- 知的障害者のうち45歳以上の者
- 精神障害者
公共職業安定所または厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者・届出をした無料職業紹介事業者で特定求職者雇用開発助成金の 取り扱いを認められた業者に紹介されて、継続して雇用する労働者として雇い入れ、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主。 - 対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの間に、 雇い入れる事業所において雇用する雇用保険の加入者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合による解雇(退職勧奨などを含む。)したことがない事業主。
- 対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過するまでの間に、雇い入れる事業所において特定受給資格者となる 離職理由により雇用する雇用保険の加入者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。)を3人を超え、かつ、当該雇い入れ日における 雇用保険の加入者の6パーセントに相当する数を超えて離職させていない事業主。
- 対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備、保管している事業主。
※ 3. と 4. について改正高齢法の施行に伴い、平成18年4月1日以降定年延長や再雇用などの措置を講じていない事業所においては、 離職者の雇用継続の希望の有無にかかわらず、従来の定年時に離職した者についても 3. の事業主都合による解雇、および 4. の特定受給者として取り扱われることになるので、注意してください。
支給額
- 重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者または45歳以上の知的障害者を雇い入れた事業主の場合(短時間の雇用保険加入者を除く。)
⇒1年6ヶ月 - それ以外の対象労働者を雇い入れた場合
⇒1年間
※助成対象期間とは。
対象労働者の雇い入れの日のから起算します。支給対象期も同様です。
(賃金締切日が定められている場合は、雇い入れの日の直後の賃金締切日の翌日から起算。
賃金締切日に雇い入れた場合は、雇い入れの日の翌日から起算。
賃金締切日の翌日に雇い入れた場合は、雇い入れの日から起算。)
助成対象期間を6ヶ月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期)といい、
それぞれの支給対象期に受給できる額は、支給対象期における対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額として
厚生労働大臣が定める方法により、算定した額に雇い入れた対象労働者の区分ごとに定まる助成率を助成した額です。
ただし、受給額は、支給期ごとに雇用保険基本手当日額の最高額の165日分が限度となります。
事業主が支払った賃金に相当する額として算定した額※
×
助成率※
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支給対象期(6ヶ月)の支給額
※雇い入れた日の属する年度の前年度に係る
確定保険料の算定の基礎となった賃金総額より1人当たりに支払われた賃金総額(年額)を求め、臨時に支払われた賃金
および、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く6ヶ月に支払われた賃金に相当する額として算定される額。
平成15年4月1日以前に対象労働者を雇い入れた場合の受給できる額は、
支給対象期の末日の属する年度の前年度にかかる確定保険料算定の基礎となった賃金総額より1人当たりに支払われた賃金額
(年度)を求め、臨時に支払われたおよび3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く6ヶ月間に支払われた賃金に相当する額として算定される額
※助成率
| 対象労働者 | 助成率 |
| 受給者の条件 2. の a. | 1/4(中小企業は1/3) |
| 受給者の条件 2. の b. (重度障害者など) | 1/3(中小企業は1/2) |
受給のための手続き
対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に、支給対象期ごとにそれぞれ支給対象期後1か月(支給申請期間)以内に必要な書類を添えて支給申請書を提出することが必要。
支給申請期間の末日が申請期限となるので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係る支給対象期については、支給を受けることができませんので、注意してください。