緊急就職支援者雇用開発助成金


雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合に、機動的に発動される助成金で、緊急就職支援者を雇い入れた事業主に支給されます。

受給者の条件

次のいずれにもあてはまる事業主。

  1. 雇用保険の整備をした事業主。
  2. 次の a. または b. に該当する求職者 (短時間の雇用保加入者以外の常用の雇用保険加入者として雇い入れられた者であって、雇い入れられた日現在における満年齢が60歳未満の者に限る。)を継続して雇用する労働者として雇い入れ、 当該求職者を助成金の終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主。
    1. 事業縮小などにより離職を余儀なくされる労働者について事業主が再就職援助計画を作成し、 雇用対策法第24条第3項または第25条第1項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画に関わる 対象者として再就職援助計画対象労働者証明書を所持する者であって、以下の @. または A. に該当する者。
    2. 高年齢者などの雇用の安定などに関する法律第17条により事業主が作成する求職活動支援書を所持する者であって、 以下の @. または A. に該当する者。
      1. 厚生労働大臣が全国的に雇用に関する状況が悪化したと認める場合に厚生労働大臣が定める期間 (6ヶ月間。平成15年11月1日現在発動されていない。)に雇い入れられた45歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上60歳未満の者。
      2. 雇用維持など地域内に所在する事業所の事業主の作成した再就職援助計画または求職活動支援書(以下「再就職援助計画など」という。) の対象者であって雇用維持など地域に指定されている期間に当該地域内に所在する事業所に雇い入れられた45歳以上60歳未満の者。 ただし、上記の雇い入れ後、他の事業主に雇用される場合には、再度対象労働者とはならない。
  3. 対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、 雇い入れに係る事業所において、雇用する常用の雇用保険加入者(短時間の雇用保険の加入者。短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者をのぞく。) を事業主都合による解雇(勧奨退職などを含む。)したことがない事業主。
  4. 対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇い入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する常用の雇用保険加入者 (短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。)を3人を超え、かつ当該雇い入れ日における常用の雇用保険加入者の6パーセントに相当する数を超えて離職させていない事業主。
  5. 対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備、保管している事業主。

 3. と 4. について従来の取り扱いに加え、改正高齢法の施行に伴い、平成18年4月1日以降定年延長や再雇用などの措置を講じていない事業所においては、 離職者の雇用継続の希望の有無にかかわらず、従来の定年時に離職した者についても 3. の事業主都合による解雇および 4. の特定受給者として取り扱われることになるので、注意してください。

支給額

緊急就職支援者雇用開発助成金支給額助成対象期間

6ヶ月
助成対象期間とは。
対象労働者の雇い入れの日のから起算します。支給対象期も同様です。
(賃金締切日が定められている場合は、雇い入れの日の直後の賃金締切日の翌日から起算。 賃金締切日に雇い入れた場合は、雇い入れの日の翌日から起算。 賃金締切日の翌日に雇い入れた場合は、雇い入れの日から起算。)

緊急就職支援者雇用開発助成金支給額支給対象期ごとの受給できる額

支給対象期に受給できる額は、支給対象期における対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により、算定した額に雇い入れた対象労働者の区分ごとに定まる助成率を乗じた額です。 ただし、受給額は、支給期ごとに雇用保険基本手当日額の最高額の165日分が限度となります。

支給対象期における対象労働者に対して、
事業主が支払った賃金に相当する額として算定した額
×
助成率
||
支給対象期(6ヶ月)の支給額

雇い入れた日の属する年度の前年度に係る確定保険料の算定の基礎となった賃金総額より1人当たりに支払われた賃金総額(年額)を求め、 臨時に支払われた賃金、および3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く6ヶ月に支払われた賃金に相当する額として算定される額。

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受給のための手続き

対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に、 支給対象期後1か月(支給申請期間)以内に必要な書類を添えて支給申請書を提出してください。
支給申請期間の末日が申請期限となるので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係る支給対象期については、 支給を受けることができませんので、注意してください。


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