雇用支援制度導入奨励金
就職困難者の就職を促進することを目的とし、
平成19年4月よりトライアル後の正規雇用にも奨励金が出るようになりました。
事業主がトライアル雇用により雇用した従業員を
平成19年4月よりトライアル後の正規雇用にも奨励金が出るようになりました。
事業主がトライアル雇用により雇用した従業員を
- 正規雇用へ移行し、
- その者の雇用環境の改善などを行った場合に
雇用支援制度導入奨励金の支給要件
雇用支援制度導入奨励金の支給対象となるのは、トライアル雇用対象者の中でも、
トライアル雇用期間中の指導のみでは常用雇用期間移行後の定着が極めて困難であり、
特別な措置を必要とする場合に限られます。
- 平成19年以降トライアル雇用求人をハローワークを提出した事業主であること。
- 上記トライアル雇用求人により雇用した人を正規雇用へ移行したこと。
- トライアル雇用奨励金の支給対象になっていること。
- 上記トライアル雇用就職者が就労しやすいように、正規雇用へ移行するまでに、雇用環境の改善措置等を行っていること。
※トライアル雇用対象者が就職困難者である場合、
トライアル雇用と普通の求人のどちらも出していても問題ありません。
トライアル雇用対象者が要支援者である場合は、
トライアル雇用の求人による雇い入れのみを雇用支援制度導入奨励金の対象となります。
雇用環境の改善措置とは
- 正社員と比較して30分以上の時差出勤を導入した場合。
(母子家庭の母またはまたは障害者のみ。) - トライアル雇用により雇用した人の定着のために、常用雇用になった後も、
指導責任者を任命し、継続して指導、援助した場合。
※当該対象者の指導のために新たに専門的な指導員を採用刷る等の特別の措置を
行った程度のものをいいます。 - 教育訓練制度、実習制度を導入した場合など。
- 障害者については、
- 在宅勤務制度を導入した場合
- 必要な通院時間の確保を行った場合
- 事業所のバリアフリー等を整備の改善を行った場合
に、雇用環境の改善措置を行ったとみなされます。
申請と支給
正規雇用後の最初の賃金支払日の翌日から2ヶ月以内に
以下の書類を揃えてハローワークへ提出してください。
- 雇用支援制度導入奨励金支給申請書
- 雇用環境の改善措置の内容を確認できるもの
例・・就業規則・労働条件通知書・指導責任者任命書・指導実績報告 - トライアル雇用により雇用された従業員が正規雇用になったことを証明するもの。
トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書 - 上記従業員に関する出勤簿と賃金台帳の写し
支給金額は、1回につき30万円です。