試行雇用(トライアル雇用)奨励金


常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な
ハローワークが紹介する対象求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

主な受給の要件

  1. 以下に該当する者のうち、
    試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、
    公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること。

    • 45歳以上65歳未満の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者に限る)
    • 35歳未満の若年者
    • 母子家庭の母等
    • 障害者
    • 日雇労働者・ホームレス
  2. 雇用保険の適用事業の事業主であること。

受給額

  • 対象労働者1人につき、月額40,000円
  • 支給上限 3か月分まで

対象者が支給対象期間の途中で離職した場合、
常用雇用へ移行した場合であって、1か月に満たない雇用期間がある場合、
又は支給対象期間のある1ヶ月について、本人の都合による休暇
又は事業主の都合による休業の場合は、
その期間についての奨励金の額は減額されます。

手続きについて

試行雇用(トライアル)制度を利用したい事業主の方は、
まず事業所を管轄するハローワークに「トライアル求人」を申し込む必要があります。

試行雇用(トライアル)を開始したら、開始日〜2週間以内に
対象労働者を紹介したハローワークへ「トライアル雇用実施計画書」を提出してください。
(試行雇用(トライアル)開始日から、概ね2週間〜1ヶ月の間に、
事業所を管轄するハローワークより、案内と申請書一式が郵送で届きます。)


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